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海外でパスポート紛失|帰国までにすることを順番で解説

10秒回答

コピーだけでは通常の国際線には搭乗できません。原則として安全確保後、警察、在外公館、航空会社・宿、保険の順に連絡し、渡航書または新パスポートの発給要件を確認してください。

今その場なら

  1. 身の安全を確保し、盗難・強盗が絡む場合は無理に取り戻そうとしない。
  2. 最寄りの警察署に紛失・盗難の届出を行う(証明書類の発行を依頼する)。
  3. 最寄りの日本国大使館・総領事館に連絡し、必要書類と手続きの流れを確認する。

これは何か

「身分証明の連鎖切れ」とは、パスポートという一次的な身分証明書を失うことで、警察届出、在外公館での再発給・渡航書発給、航空券・宿泊・金融・SIMなど連鎖する複数の本人確認手続きが同時に止まってしまう状態を指す名称です。 含む例:①盗難でパスポートを失い、警察届出と大使館への渡航書申請が同時に必要になるケース。②置き忘れでパスポートを紛失し、帰国便の搭乗までに新たな旅券または渡航書の取得が必要になるケース。 含まない例:パスポートの有効期限切れによる入国拒否は、紛失による身分証明の連鎖切れではなく、別の事前確認不足の問題です。

確認表

状況まず必要になりやすい手続き主な確認先
盗難(強盗・スリ等)警察届出(盗難証明)現地警察署
紛失(置き忘れ等)紛失一般旅券等届出書在外公館
帰国便が近い帰国のための渡航書在外公館
滞在継続予定新たな一般旅券の申請在外公館
シェンゲン域内移動中移動前に現地警察届出+在外公館手続き現地警察・在外公館

まず盗難・紛失・緊急帰国を切り分ける

盗難か紛失かで、まず必要な書類(警察の盗難証明の有無等)が変わります。また、帰国便がすぐ迫っているか、滞在を継続する予定かによって、取得すべきものが「帰国のための渡航書」か「新たな一般旅券」かが変わります。この切り分けを最初に行うことで、その後の手続きの見通しが立てやすくなります。

最初の60分の順番

  1. 安全の確保を最優先する。負傷や犯罪の被害がある場合は、現地の緊急通報(警察・救急)を先に行う。
  2. 盗難の場合は現地警察署で届出を行い、届出を立証する書類(盗難届出受理証明等)の発行を依頼する。
  3. 最寄りの日本国大使館・総領事館に連絡し、紛失・盗難の状況と今後の予定(帰国便の有無等)を伝え、必要書類の案内を受ける。

在外公館で必要になり得る書類

外務省の案内によれば、海外でパスポートを紛失し新たな旅券の発給を受ける場合、まず「紛失一般旅券等届出書」、警察署発行の紛失届出を立証する書類(または消防署等発行の罹災証明書等)、6か月以内に撮影した顔写真等が必要とされています。その後、新たなパスポートを申請する場合は一般旅券発給申請書と6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)等が、帰国のための渡航書を申請する場合は渡航書発給申請書と戸籍謄本または抄本(原本)、日程等が確認できる書類等が必要になるとされています。手数料や必要書類の詳細は在外公館ごとに異なるため、事前の確認が必要です。

帰国のための渡航書と新旅券の違い

「帰国のための渡航書」は、主に日本への帰国のみを目的とした一回限りの渡航文書であり、滞在を継続する予定がなく帰国を急ぐ場合に選択されることが多いです。一方、新たな一般旅券(10年用・5年用)は、その後も海外滞在や渡航を継続する予定がある場合に選択されることが多いです。どちらを選ぶかは、帰国予定日と滞在継続の必要性から在外公館と相談して決めることになります。なお、ICパスポート作成機が設置されていない在外公館では、新たな旅券の申請から交付までに最大約1か月程度かかる場合があるとされており、大使館が即日発給を約束するものではない点に注意してください。

航空券・宿泊・金融・SIMへの連鎖対応

パスポートは航空券の搭乗手続き、宿泊先のチェックイン、金融機関での本人確認、現地SIM契約などの本人確認書類としても使われているため、紛失によりこれらの手続きが連鎖して止まることがあります。

  1. 航空会社・宿泊施設には、紛失の事実と再発給の見込み時期を早めに連絡し、変更・延泊の可否を確認する。
  2. クレジットカードやキャッシュカードも同時に紛失・盗難に遭っている場合は、カード会社に連絡し利用停止の手続きを行う。
  3. 現地SIMや通信サービスの契約者本人確認が必要な場合は、代替の本人確認書類(運転免許証の写し等)で対応可能か契約先に確認する。

シェンゲン等の域内移動注意

シェンゲン領域内では、最初に入域した国で入国審査を受けた後、国境を越える移動において原則として入国審査が行われません。しかし外務省の案内によれば、域内移動中に抜き打ちの身分確認が行われることがあり、パスポートを所持していなかったために身柄を拘束された事案も報告されています。また、域内の複数国を巡る旅程の途中でパスポートを紛失したにもかかわらず、紛失した国で手続きを行わないまま旅行を続け、最終滞在国でまとめて手続きをしようとする例も報告されていますが、これはパスポートを所持しないまま旅行を継続していることを意味するため、紛失した場所の現地警察へ速やかに届出を行い、最寄りの在外公館で手続きすることが案内されています。

再発防止の分散保管

パスポートの顔写真ページのコピー(紙・データ双方)を、本体とは別の場所(スーツケースの別区画、クラウドストレージ等)に保管しておくと、紛失時に在外公館での本人確認や届出がスムーズになる場合があります。ただし、コピーは通常の国際線搭乗のための正式な身分証明書としては扱われない点に注意してください。

FAQ

戸籍謄本が手元にない時は? 新たな一般旅券の申請には6か月以内に発行された戸籍謄本の原本が必要とされていますが、手元にない場合の対応は在外公館ごとに異なるため、まず在外公館に相談してください。日本にいる家族に取得・郵送を依頼する方法が案内される場合もあります。

土日夜間は? 在外公館の窓口対応時間外でも、緊急の場合は大使館・総領事館の緊急連絡先に連絡できる場合があります。各在外公館の公式サイトで緊急連絡先を確認してください。

旅券コピーは何に使える? 国によっては身分証明の補助として提示を求められる場面がありますが、通常の国際線搭乗のための正式な身分証明書としては扱われません。パスポートの不携帯を処罰対象とする国がある一方、コピー携帯で足りるとする国もあるため、渡航先ごとの事情を確認してください。

警察が証明を出さない時は? 国や地域によって届出制度の運用が異なります。証明書が得られない場合の代替対応(申立書等での対応可否)について、在外公館に相談してください。

参考文献

更新履歴

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