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アメリカへの現金持ち込みに上限はなく、1万ドルを超えたら申告します 出国のときも同じです 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー 詳しく見る

**2026年9月19日に、CBP(米国税関・国境警備局)とUSAGovの公式ページを確認して書いています。**申告書の出し方や書式は変わることがあるので、出発前にCBPのページだけは見てください。

アメリカへ持ち込める現金の額に、上限はありません。USAGovも、持って行ける額に上限はなく、決まりがあるのは「1万ドルを超えるときに申告する」ことだけだと説明しています。ほとんどの旅行者は1万ドルを大きく下回るので、何も出さずに入国できます。

ただ、留学や長期滞在の準備、大きな買い物、家族旅行の現金をまとめて持つ場面では、1万ドルを超えることがあります。そのときに何を出せばよいかを、先に決めておけば慌てません。

申告が要るのは、入国のときも出国のときも1万ドルを超える場合です

CBPは、米国に入るときも出るときも、1万ドルを超える金額をCBPに申告することが連邦法で義務づけられていると案内しています。仕事の旅行でも、海外への送金でも、貯金を持ち帰る場合でも同じです。ESTAで入国する短期の旅行者も、対象から外れる規定は見当たりません。

金額は「1回に運ぶ合計」で数えます。家族やグループで行くときは、1人ずつではなく、みんなで持っている額の合計が1万ドルを超えるかで判断します。1人3,000ドルずつ、4人で持てば、合計1万2,000ドルなので申告が必要です。

数えるのは現金だけではなく、旅行小切手なども合計に入れます

CBPが挙げている「金銭的証券(monetary instruments)」は、次のようなものです。

一方、名前の入った受取人宛てで、裏書きされていない小切手や、制限つきで裏書きされた小切手などは、一般に対象外とされています。CBPの一覧に、クレジットカードやスマホ決済は挙がっていません。

申告書は「FinCEN Form 105」、ネットで出すのがいちばん早い方法です

申告に使うのは、米国財務省のFinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)が定めた「FinCEN Form 105」です。CBPはオンラインで提出するのを最も早い方法として勧めています。次の方法も使えます。

USAGovによると、国際線の旅行者が出す税関申告書(CBP Form 6059B)とは別の書類です。1万ドルを超えるときだけ、追加で1枚出すと覚えておけば足ります。

申告しなかったときだけ、現金の没収や罰則の対象になります

申告しなかったり、偽りの内容を出したりすると、現金や金銭的証券が没収されることがあります。CBPは、事情によって罰金や禁錮などの民事・刑事の罰則もあると説明し、USAGovは最大50万ドルの罰金と最長10年の禁錮を挙げています。

金額だけを見ると重いのですが、防ぎ方はとても簡単です。**出発前に、持っていく現金と小切手の合計を数える。1万ドルを超えるなら、申告書を先に記入しておく。**申告して1万ドルを超える額を運ぶこと自体は、違法ではありません。1万ドル以下なら、この手続きは不要です。

トラベルAIレスキューがこの場面でできること

トラベルAIレスキューは、米国の警察・救急、そして在米の日本大使館・総領事館の連絡先を、国番号付きですぐに電話できるようアプリ内に用意しています。また「パスポートをなくしました」「助けが必要です」といった内容を英語のカードで表示できるので、窓口で提示するだけで即座に状況を伝えられます。そして何より、AIが被害届の下書きや保険会社への連絡サマリーをその場で作成。パスポート番号やカード番号を端末内に保存しておけば、電波が届かない状況でも取り出して確認できます。SIMがつながらないときのオフライン診断も備えています。まとまった現金を持って動く旅では、その備えがそのまま安心につながります。有人での対応や海外旅行保険とは違いますが、24時間いつでもあなたのトラブルに寄り添います。「あなたが公的窓口へ正しく、早くたどり着くための橋渡し」をお手伝いします。(申告と審査は、米国税関・国境警備局(CBP)の窓口で行ってください)

参照した情報源

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