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香港への薬の持ち込み、一般薬は「常識的な量」でOKでも、睡眠薬や鎮痛薬は30日分を超えると事前許可が要ります 🆘 海外トラブルが不安? 盗難・急病・パスポート紛失・詐欺…その場で頼れるトラベルAIレスキュー 詳しく見る

**2026年9月23日に、香港税関(Customs and Excise Department)と香港警察の公式情報を確認して書いています。**個別の薬が「危険薬物」に該当するかどうかは薬の成分によって変わるので、持病の薬を多めに持っていく予定があるときは出発前に必ず確認するようにしましょう。

香港は日本からの直行便も多く、短期の観光や出張で訪れる人が多い渡航先です。常備薬を1〜2週間分、いつもの箱のまま持っていくだけの旅行なら、この記事の内容を気にする必要はありません。 ただし、長期の持病治療薬をまとめて持ち込む場合や、睡眠薬・鎮痛薬・ADHD治療薬など特定の成分を含む薬を持っている場合は、話が別になることがあります。香港税関と香港警察の公式情報から、薬の持ち込みルールを整理しました。

一般的な薬は「個人使用の常識的な量」であれば許可は不要です

香港税関の案内によれば、個人の手荷物として持ち込む医薬品は、個人使用のための常識的な量であれば、輸入許可なしで持ち込めるとされています。旅行日数分の常備薬を、処方箋や説明書とともに持っていく通常のケースは、ここに含まれます。念のため、薬の名前・服用量・処方期間が分かる処方箋や医師の説明書を携行しておくと、万一尋ねられたときに説明がしやすくなります。

ただし「危険薬物」に分類される薬は、この例外の対象外です

ここが見落としやすい落とし穴です。香港には「危険薬物条例」(Dangerous Drugs Ordinance)という法律があり、睡眠薬・精神安定剤の一部(ジアゼパムなど)、強めの鎮痛薬、ADHD治療薬といった、日本では普通に処方される薬の成分の中にも、この条例上の「危険薬物」に指定されているものがあります。この条例に該当する薬は、一般的な医薬品向けの「個人使用の例外」がそのまま使えるとは限りません。

具体的には、この条例上の危険薬物のうち一部の種類は、30日分までの供給であれば無許可で持ち込めるとされていますが、それを超える量を持ち込む場合は、香港政府衛生署(Department of Health)に事前に輸入許可を申請する必要があります。申請にはオンラインシステム「PLAMMS」を使い、目安として渡航の2週間ほど前から手続きが必要とされています。

無許可で持ち込むと、条例上は「密輸入」として扱われる可能性があります

香港警察の案内では、危険薬物条例に基づく違反は重く扱われており、取締り上の「密輸入(トラフィッキング)」には、香港への持ち込み行為そのものが含まれるとされています。実際の運用では正当な治療目的の持ち込みが直ちにこの扱いになるわけではありませんが、条例上の建て付けとしては、単なる医薬品の携行が入国時の手続き不備によって重い違反として扱われるリスクがあるという点は、知っておく価値があります。

対処法はシンプルです。渡航前に、自分の常備薬が危険薬物条例の対象かどうかを確認する。 該当する場合で30日分を超える量を持っていく予定があるなら、香港政府衛生署の薬物事務室(Drug Office)に早めに問い合わせ、必要であれば輸入許可を申請しておきましょう。該当しない一般的な薬であれば、処方箋を携行しておくだけで、通常の旅行の範囲で問題になることはありません。

トラベルAIレスキューがこの場面でできること

トラベルAIレスキューは、常備薬の名前や処方内容、パスポート番号を端末内に保存しておけるので、電波が届かない空港のカウンターでも取り出して確認できます。「これは持病の治療薬で、処方箋を持っています」といった内容を英語や広東語のカードで表示できるので、税関窓口で言葉が不安でも状況を伝えられます。香港の警察・救急・在香港日本国総領事館の連絡先も、国番号付きですぐに電話できる形でまとめてあります。有人での対応や海外旅行保険とは違いますが、24時間いつでもあなたの旅行に寄り添います。「あなたが公的な手続きに迷わずたどり着くための橋渡し」をお手伝いします。(薬が危険薬物条例に該当するかどうかの最終判断は香港政府衛生署が行います)

参照した情報源

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